ディスクロージャーポリシー

マミヤ・オーピー(株)(以下、「MOP」という。)は、金融商品取引法等に基づく「フェア・ディスクロージャー・ルール」及び東京証券取引所が定める上場規程等に基づく「コーポレートガバナンス・コード〔原則5-1(株主との建設的な対話に関する方針)〕」の要請を真摯に受け止め、MOP及びその子会社等(以下、あわせて「MOPグループ」という。)の運営、業務または財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報(以下、「重要情報」という。)を、公平かつ適時適切に開示することができる社内体制の整備及び充実を図り、もつて株主・投資者との建設的な対話を促進するため、以下のとおり、MOPグループにおける「ディスクロージャーポリシー」を制定いたしました。

1 . 情報開示の基本方針


MOPは、投資者への公平かつ適時適切な重要情報の開示が健全な金融資本市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に株主・投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な重要情報の開示を適時適切に行えるよう、MOPが定めた「倫理・行動規範」及び「コーポレート・ガバナンスに関する基本指針」の役職員への周知徹底及びその実践並びに重要情報の適時開示等に係る社内体制の充実に努めるなど、投資者への重要情報の適時適切な提供に真摯な姿勢で臨んでおります。

2 . 情報開示の基準


MOPは、金融商品取引法等及び東京証券取引所が定める有価証券上場規程等の適時開示に関する規則(以下、あわせて「適時開示規則等」という。)により開示を要請される重要情報につき、公平かつ適時適切な開示を実施してまいります。また、適時開示規則等に基づき開示を求められる重要情報以外であっても、MOPグループの事業内容等をステークホルダーの皆様にご理解いただく上で有用であるとMOPが判断した情報については、公平かつ適時適切な開示に努めてまいります。

3. 情報開示の方法


MOPは、適時開示規則等により開示を求められる重要情報については、東京証券取引所が提供する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」にて開示を実施するとともに、MOPのホームページにも速やかに掲載をしております。なお、金融商品取引法等に基づく有価証券報告書、四半期報告書及び臨時報告書等についても、金融庁が提供する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」にて開示をした後、当該報告書等のMOPのホームページへの掲載に有用性があると判断した場合には、それを同様に掲載しております。

4.沈黙期間


MOPは、決算情報(四半期決算情報を含む。)の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保する観点から、決算(四半期決算を含む。)期末日の翌日から決算発表までを沈黙期間とし、当該期間中は、決算・業績予想及び事業の進捗状況等に係るご質問等への回答を差し控えさせて頂きます。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく修正する必要が生じた場合を含む投資者の皆様の投資判断に重大な影響を与えると判断した重要事実等が発生した場合は、適時開示規則等に従い、当該事実等に係る重要情報の開示につき検討の上、適切に対応いたします。

5.内部情報管理及びインサイダー取引の未然防止


MOPは、MOPの役職員による重要情報の適切な管理とMOPの株券の売買等に関する行動基準を定める「内部情報管理および内部者取引防止規程」を制定し、当該規程の周知及び遵守徹底により、重要情報の適切な管理の推進及び内部者取引(インサイダー取引)の未然防止に努めております。

6.業績予想等の将来に関する記述について


MOPが公表する業績予想等の将来に関する記述は、MOPが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その実現には潜在的リスクや不確実性を含んでおり、さらにMOPグループの業績及び財政状態に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。従いまして、国内外の政治・経済、為替動向並びに諸法令の制定・改廃から地震・台風等の自然災害に至るまでの諸要因の変化により、実際のMOPグループの業績及び財政状態につきましては、当該記述と大きく異なった状態となる可能性があり、その確実性を保証するものではありません。

7.第三者への情報開示


MOPは、MOPが実施する機関投資家等との個別ミーティングにおいては、既に開示された事実、周知の事実、あるいは一般的な事業環境等、既に公開された事実又は情報等に限り言及いたします。

8.第三者による業績予想及び不明瞭な情報への対応


MOPは、原則として、MOPグループに関する第三者による意見、推奨、コメント又は不明瞭な情報若しくは業績予想等に対し、それがいかなるものであれコメント等は行いません。しかし、当該内容が株主・投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、適切な対応を検討いたします。

                                              以上

TOP